2016-11-15 第192回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
運用面におきまして、実際に投票手続に入る前に、船長などが指定市町村の選挙管理委員会と連絡をとり、同一の用紙を用いて投票内容を複数回送信するなどの不正が行われないようにするということとともに、確実な送受信が行われるように、ファクシミリ送信の試行を行った上で投票手続に入っています。
運用面におきまして、実際に投票手続に入る前に、船長などが指定市町村の選挙管理委員会と連絡をとり、同一の用紙を用いて投票内容を複数回送信するなどの不正が行われないようにするということとともに、確実な送受信が行われるように、ファクシミリ送信の試行を行った上で投票手続に入っています。
まず最初に、資料一のファクシミリ送信票をごらんいただきたいと思います。 これは、我々、二月十八日に北海道を調査訪問した折に提供された資料です。この程度ならということで、現場の教員から寄せられました。 このファクシミリの送信時間は左上に記載されています。一〇年二月一日月曜日十四時二十七分、あて先○○中学校とあります。発信者は、北教組○○書記局、○○発○○小学校内とあります。
実は、現在南極観測船「しらせ」は洋上投票が可能な指定船舶には指定されていないため、その乗組員はファクシミリ送信による洋上投票を行うことはできないわけでございます。今回の改正で「しらせ」の乗組員というのは南極地域観測隊員等には含まれませんけれども、「しらせ」についても、今回の法改正に合わせまして総務省令を改正して、洋上投票が可能な指定船舶に指定させる予定で今私どもは進めております。
あるいは、ファクシミリ送信文書や電子メールのように試し聞きのないまま通信文が全部入手される場合はどう処理するのでしょうか。この点についてもお答えください。 そして、報道者による取材等は、法案において通信傍受の除外の対象とすらされていません。民主主義の基本理念の一角をなす報道の自由を支える取材源の秘密が守れない事態を招きます。この点についても法務大臣のお考えをお示しいただきたい。